【体験記】CFP合格までの道のり、雇用保険給付について④

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 雇用保険について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

雇用保険からの給付、高年齢求職者給付

  • 離職日において65歳以上の高齢者が失業した際、基本手当ではなく一時金である高年齢求職者給付金を支給することになっている。
  • 高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり、4週に1回、失業の認定を受ける必要はなく、失業の状態でありさえすれば一括して支給される。

1、高年齢求職者給付金

  1. 受給要件
    離職の日以前1年間の被保険者が通算して6ヶ月以上あり、離職日の年齢が65歳以上であること。
  2. 失業認定と受給期限
    離職日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限)までに、公共職業安定所に出向き、求職の申し込みをした上で、失業認定を受けなければならない。失業の認定は1回となる。
  3. 支給額および賃金日額と基本手当日額

高年齢求職者給付金=基本手当日額×給付日数

  • 賃金日額と基本手当日額の算定については、一般の受給者資格と同じである。
  • 賃金日額限度と基本手当日額上限額は、基本手当の計算における30歳未満と同額になる。給付日数・給付制限等

高年齢求職者給付金の給付日数は次の通りとなる

  • 高年齢求職者給付日数

被保険者期間

1年未満

1年以上

高年齢求職者給付金

30日分

50日分

※待機期間や給付制限期間は基本手当と同じである。

【雇用保険からの給付、育児休業給付】

  • 女性の職場進出の進展、少子化の進行や長期的な労働力の減少を背景に、仕事と育児の両立を支え、働き続けられるようにすることと次世代絵を担う子供たちの健全な育成を図ることが重要課題となっている。そこで雇用保険では、労働者の失業を防止し、雇用の安定を図る観点から、育児休業の取得を容易にし、育児をしながら労働をする方の職業生活の円滑な継続を促進するため、育児休業給付が支給されている。

1、育児休業給付金

支給要件

  • 雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者であること
  • 1歳に満たない子を養育するために休業をしていること
  • 休業を開始した日前2年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上ある期間が12ヶ月以上あること。
  • 対象期間のうち、賃金の額が休業前賃金の100分の80相当額以上である場合は、支給されない。

支給期間
原則、対象となる子の1歳の誕生日の前日まで。
次の場合には延長できる。

パパ・ママ育休プラス

両親ともに育児休暇を取得した場合に支給対象となる休業期間について、子が1歳2ヶ月に到達するまで園地用される制度である。両親が同時に取得する場合だけでなく、交代で取得することも可能。ただし、父母それぞれが取得できる期間は1年間。出生後8週間以内に父が育児休暇を取得した場合には、再度取得することが可能である。

パパ・ママ育休プラスは、次の①〜③を全て満たす必要がある

  1. 配偶者が子の1歳に達する日(誕生日の前日)以前育児休業を取得していること
  2. 育児休業開始日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人(父)の育児休業開始日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

保育所等における保育の実施が行われない場合

次の場合、1歳6ヶ月または2歳まで延長になる。

  • 保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行なっているが、1歳に達する日、または1歳6ヶ月に達する日後の期間について当面保育の実施が行われない場合。
  • 対象となる子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった者が死亡したときや疾病、負傷等の理由により養育をすることが困難になった場合。

休業開始時賃金日額

休業開始時賃金日額は、当該被保険者が休業開始前日に離職したものとみなした時の賃金日額(みなし賃金日額)となる。

休業開始時賃金月額の限度額

みなし賃金日額を30倍した金額で判断し、上限454,200円、下限額75,000円。毎年8月1日に見直しが入る。

支給額

支給額(休業から180日間)=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(支給単位期間1ヶ月の限度額304,314円)

支給額(休業から181日目以降)=休業開始時賃金日額×支給日数×50%(支給単位期間1ヶ月の限度額227,100円)

今日はここまで、次回介護休業給付について!

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