【体験記】CFP合格までの道のり、雇用保険給付について②

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 雇用保険について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

雇用保険からの給付、就業手当

  • 就業手当とは、受給資格者に対して多様な就業形態に早期就業を促進することを目的とする。
  • 安定した職業以外の契約期間1年以下の契約社員、アルバイト、パートタイマーなどの形態で就業した場合にその就業日ごとに支給される。

1、支給要件

  • 再就職手当の支給対象でないこと
  • 職業に就いた日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ、支給残日数が45日以上あること

2、支給額

  • 就業手当=基本手当日額×就業日数×30%

雇用保険からの給付、教育訓練給付金

  • 教育訓練給付金は雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度である。
  • 必要な援助を行うと言う観点から、自ら職業に関する教育訓練を受けた労働者に支給されるものである。

1、概要

  • 「教育訓練給付金」には、「一般教育訓練の教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」の3種類がある。
  • 一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講し終了した人を対象としている。
  • 専門実践教育訓練給付金は、専門的実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受講するものが対象である。専門実践教育訓練の対象となるのは、訓練期間は原則1年以上3年以内であり、助産師、看護師、美容師、電気工事士など今日も6000資格、名称独占資格と指定された資格に限られる
  • 特定一般教育訓練給付金とは、速やかな再就職や早期のキャリア形成を目的に厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講して修了した者が対象である。

2、教育訓練付金の給付対象者

  1. 一般教育訓練給付金
    給付対象の要件は、被保険者として雇用された期間3年以上あること、また雇用保険3年以上加入していて退職後1年以内であることとなっている。
  2. 専門実践教育訓練給付金
    給付対象となる要件は、受講開始現在で雇用保険の支給要件期間3年以上あること、または雇用保険3年以上加入していて退職後1年であることとなっている。
    当分の間は初回の適用に限り、雇用保険の支給要件期間が2年以上あれば、専門実践教育訓練給付金の給付対象となる。
  3. 特定一般教育訓練給付金
    給付対象の要件は、被保険者として雇用された期間が3年以上あること、また雇用保険に3年以上加入していて退職後1年以内であることとなっている。
    基本的に一般教育訓練給付金と同じ。


 3、支給額

  1. 一般教育訓練給付金
    教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する支給額が支給される。支給額は教育訓練経費の20%に相当する額となり、その額が10万円を超える場合は10万円が支給上限。
    また、4,000円を超えない場合は支給されない。
  2. 専門実践教育訓練給付金
    専門的実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受講する場合には受講日の50%に相当する額となり、その額が40万を超える場合には40万となる。(訓練期間が最大3年なので120万まで)
    また、4,000円を超えない場合は支給されない。
    受講により資格を取得し、かつ終了した日の翌日から1年以内に就職につながった場合にはさらに受講日の20%が追加支給される。
    ただし、1年間の給付額は56万を上限とし、訓練期間が3年の場合には168万、2年の場合には112万が上限となる
  3. 特定一般教育訓練給付金
    教育訓練実施者に支払った、教育訓練経費の40%に相当する額が支給される。ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合は20万円が支給上限。
    また、4,000円を超えない場合は支給されない。

4、支給申請手続き

  1. 一般教育訓練給付金
    受講前に申し出が必要。
    本人の住所を管轄するハローワーク。
    受講終了の翌日から1ヶ月以内に書類を提出
  2. 専門実践教育訓練給付金
    原則、受講開始1ヶ月前までにキャリアコンサルタントによる訓練前コンサルティングを受け、ジョブカードなどの作成が必要。
  3. 特定一般教育訓練給付金
    上記専門実践教育訓練給付と同じ

5、教育訓練支援給付金

  • 教育訓練支援給付金日額=基本手当日額×80%(一定の上限額は基本手当同様)

ポイント問題

  1. 一般教育訓練給付金を初めて受給しようとする場合、雇用保険の支給要件期間が1年以上あれば、給付対象となる。
    正解
  2. 専門実践教育訓練給付金は、受講中であっても申請することができる。正解
    受講開始から6ヶ月ごとの期間の末日の翌日から起算して1ヶ月ごとに支給申請を行うことから、受講中であっても申請は可能。
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