【体験記】CFP合格までの道のり、雇用保険給付について③
【読者の悩み】
みなさん、こんにちわ!
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…
どんな勉強が最適かしら?
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…
どんな勉強が最適かしら?
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!
【記事に書いてあること】
- ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
- 雇用保険について
【この記事を書いている人】
私達は、
- 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
- FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
- 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
- 元スマホ販売員日本一。
【CFP最短合格へ!!】
- 【本記事の内容】を何度も読み返す!
- 青字の箇所は覚える!
- このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!
【本記事の内容】
雇用保険からの給付、高年齢雇用継続給付
- 60歳以降の再就職や勤務延長、再雇用の際に際して大幅な賃金水準の大幅な低下が見られ、意欲があっても雇用を継続しない者も少なくない。
- 高齢者の働く意欲、能力に応え、65歳に達するまでの雇用を援助、促進するための給付金が高年齢雇用継続給付。
1、概要
高年齢雇用継続給付金には2種類ある。
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つだ。
「高年齢雇用継続基本給付金」は基本手当を受給せずに雇用を継続するものに対して支給する。
「高年齢再就職給付金」は基本手当を受給した後再就職したものに対して支給する。
2、高年齢雇用継続基本給付金
支給要件
- 雇用保険の一般保険者
- 60歳に達した日において、被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満である
- 60歳時点のみなし賃金日額を30倍したものと比較して、賃金額が75%未満に低下していること
- 支給対象月に支払われた賃金が支給限度額を超える場合及び算出された額が賃金日額の下限の80%を超えない場合は、支給されない。
支給期間
60歳に達した月から65歳に達する月
支給額
- 支給対象月の賃金が60歳時点賃金の61%以下の場合
支給対象月の賃金の額×15% - 支給対象月の賃金が60歳時点賃金の61%を越えて75%未満の場合
一定の割合割合で逓減
支給限度額、上限363,344円、下限2,000円(2020年3月時)
雇用保険からの給付、高年齢再就職給付金
支給要件
- 60歳に達した日以後、安定した職業に就いている65歳未満のもので、雇用保険の一般保険者
- 被保険者期間が5年以上あり、基本手当の支給を受けたことがあること
- 基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 算定の基礎となった賃金日額と比較して、賃金額が75%未満に低下していること
- 支給対象月に支払われた賃金が支給限度額を超える場合及び算出された額が賃金日額の下限の80%を超えない場合は、支給されない。
支給期間
- 基本手当の支給残日数が200日以上→2年間
- 基本手当の支給残日数が100日以上200日未満→1年間
支給額
- 支給対象月の賃金が60歳時点賃金の61%以下の場合
支給対象月の賃金の額×15% - 支給対象月の賃金が60歳時点賃金の61%を越えて75%未満の場合
一定の割合割合で逓減
支給限度額、上限363,344円、下限2,000円(2020年3月時)
再就職手当との調整
- 同一の就職で高年齢再就職給付金の支払いがあった場合には再就職手当は支給されない。
ポイント問題
- 高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、60歳に達した日において被保険者期間が5年以上あることが必要である。 正解
※60歳に達した日において必要な被保険者期間は5年以上である。 - 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳時点賃金の60%である場合、対象月の賃金の額の15%が支給される。正解