【体験記】CFP合格までの道のり、公的年金について

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 公的年金について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

公的年金、全体像と基本部分

ポイント

  • 高齢化により公的年金の支給総額が増える一方、少子化により保険料を負担する人数が減少するため年金の水準を緩やかに調整する仕組みをマクロ経済スライドという。
  • 国民年金第1号被保険者の保険料の納付が困難な場合に対応するため「保険庁の免除制度」が設けられており、「法定免除」や「申請免除」、「学生納付特例免除」や「納付猶予制度」などがある。
  • 老齢基礎年金を受給できるのは、原則として受給資格期間が10年(120ヶ月)以上ある人であり、受給資格期間には、保険料納付済み期間、保険料免除期間、合算期間がある。
  • 遺族給付には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金および死亡一時金がある。
  • 障害年金において、初診日とは障害の原因となった病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日のことで、障害認定とは初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内に治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日)をいう。

年金制度の全体像

年金制度の仕組み

※イメージ図

公的年金と私的年金の違い

  • 公的年金は「制度」であり、個人の意思で加入の有無を決めることはできず、原則として将来の給付ルールも定められている。一方の私的年金は、個人の自由意志で加入するもので、契約内容もそれぞれに合わせた内容を選択できる。それぞれの制度やメリット、デメリットをよく理解することが大事。

公的年金

私的年金

目的

老後の所得補償の柱

より豊かな老後生活のため

加入

強制加入が原則

任意加入

保険料

所得から全額控除

所得から一部控除

給付

物価、国民の健康に応じて改定し、実質価値を維持

公的年金のような年金額の実質価値の維持は困難

支給期間

終身

有期が中心

年金の原資

現役世代の納付した保険料、運用、国庫負担

本人の納付した保険料、運用収入

事務費

給付費とは別の国庫負担の対象

保険料の相当部分が使用されている

日本の年金制度の特徴

  1. 社会保険方式
    現役世代に働いて得た収入から保険料を納めることによって、日本年金機構に保険料納付実績が記録される。そして自分が高齢者になった時など受給要件に該当した際に、保険料納付記録に基づいて計算された額の年金が支給される仕組みである。
  2. 世代間扶養
    政府は保険料の納付を法律で義務付けているが、自分の納付した保険料は自分のために積み立てられているのではなく、現在の受給者の財源となっている。自分が受け取る際も同じ考え。
  3. 国民皆年金
    自営業者や無職者も含め、原則として、国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人が公的年金制度の対象になっている。この国民皆年金制度によって、安定的に保険料を集めることが可能となり、社会全体で老後の生活の基盤を支える財源を賄っている。
  4. マクロ経済スライド
    従来は、物価や賃金に連動して年金額も上下されていた。(物価スライド)。しかし、高齢化の進行により公的年金の支給総額が増える一方、少子高齢化の進行により保険料を負担する人数が減少する状況の中で物価スライドを継続し続けることは、将来の現役世代の負担を増やすことになる。
こういった背景から2004年(平成16年)の年金制度改正で制度として導入されたのがマクロ経済スライドである。マクロ経済スライドにより、物価と賃金水準の変動から「スライド調整率」をマイナスし、年金の給付水準を緩やかに調整する。スライド調整率は、将来の現役世代の被保険者の減少、平均寿命の伸びに基づいて設定される。
2021年4月からは、年金給付は現役世代の負担能力に応じたものとする考え方を徹底させ、物価変動より賃金変動を年金額に反映させることとなる。物価下落により賃金下落が大きい年度や、物価が上昇しても賃金が下落した年度は、賃金変動に合わせて年金額を減額することになっている。

年金制度の主な改正

1961年(昭和36年)41

国民年金が実施され、国民皆年金が実現された(専業主婦や学生等は任意加入)

1986年(昭和61年)41

基礎年金制度の導入(20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有するものは原則として強制加入現在の年金制度が形作られた)国民年金第13号被保険者区分の創設 

2015年(平成27年)101

共済年金と厚生年金保険が統合

国民年金の被保険者

(1)強制加入被保険者

  1. 第1号被保険者
    日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、次の②、③に該当しない人。具体的には自営業者、農林漁業者、自由業者、無職の人、学生等。国籍はとはない。
  2. 第2号被保険者
    厚生年金保険加入者で具体的には会社員や公務員、私学の教職員が当てはまる。国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の両方に加入しているため、給付も両方から受ける。
  3. 第3号被保険者
    厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が当てはまる。2020年4月1日以降、第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加された。被扶養者に該当する要件は、健康保険の扶養の条件と同じ。基本年間収入130万円未満。

(2)任意加入被保険者

  • 65歳になると支給される国民年金からの老齢基礎年金は、原則として10年以上の保険料納付期間がないと受給できない。この10年間のことを受給資格期間という。

厚生年金保険の被保険者(国民年金保険の第2号被保険者)

(1)適用事業所

  • 全国全ての事業所は、強制適用事業所と任意加入の事業所に分けられる。このうち強制適用事業所はそのまま厚生年金保険の適用事業所となるが、任意加入の事業所は加入するかしないかを当該当事業所が決めることができる。任意加入の事業所が事業所として任意加入に加入した場合は任意適用事業所となり、強制適用事業所と同一に扱われる。

(2)厚生年金被保険者

  1. 当然保保険者

    ・月額賃金が88,000円以上である

    ・1週間の所定労働時間が20時間以上である

    ・1年以上の雇用が見込まれる

    ・学生ではない

  2. 任意単独被保険者
  3. 保保険者の適用除外
  4. 高齢任意加入被保険者
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