【体験記】CFP合格までの道のり、公的医療保険について⑤

  • 2021年10月2日
  • 2021年10月16日
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【体験記】CFP合格までの道のり、公的医療保険について⑤

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 公的医療保険について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

公的医療保険

後期高齢者医療制度

  • 75歳以上の高齢者を後期高齢者という。後期高齢者制度を運営しているのは「後期高齢者医療広域連合(広域連合)」であり、各都道府県に設置されている。保険料の徴収の事務などは市町村。
  • 後期高齢者は、今まで加入していた医療制度から脱退し、後期高齢者医療制度に加入する必要がある。国民健康保険と同様、扶養者という考え方はなく全員が被保険者となる。
  • 医療等のに要する費用(医療給付費)については公費で約5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料)で4割、被保険者の保険料約1割で賄っている。

被保険者

  1. 75歳以上の者
  2. 65〜75歳のものであって、政令で定める程度の障害状態にある旨の当該広域連合の認定を受けた者
    ※ただし、生活保護を受けている世帯に属するものや厚生労働省令で定める者については被保険者とならない。

保険料

  • 保険料は居住する都道府県によて異なり、所得にかかわらず一律の「均等割額(応益分)」と所得に応じて決められる「所得割額(応能額)」の合計を納める方式である。2年ごとに保険料率が見直しされる。
  1. 均等割額
    被保険者全員が負担する保険料のこと。
  2. 所得割額
    被保険者の前年中に応じた保険料のこと。なお、低所得者および健康保険の被扶養者に対する保険料の軽減制度がある。

一部負担金

  • 外来、入院ともまそ口負担は1割(現役並み所得およびその人と同一の世帯に属する被保険者は3割)の定率負担となる。窓口負担は月ごとに上限が決まっている。
  • 現役並み所得者とは、課税所得(各種所得控除後の所得)が145万円以上助被保険者が同じ世帯にいる者をいう。
    しかし、現役並み所得者に該当する者であっても以下に該当する場合は申請すると1割負担になる。
  1. 世帯に被保険者が1人で、前年の収入が額が383万円未満の場合
  2. 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満の場合
  3. 世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の年収合計額が520万円未満の場合

医療等の給付

  • 対象者は窓口に被保険者証を提示し、給付を受ける。健康保険や国民健康保険などと同じ使い方。
  • 法律により広域連合に実施が義務付けられている給付
  1. 療養の給付
  2. 入院時食事療養費
  3. 入院時生活療養費
  4. 保険外併用療養費
  5. 療養費
  6. 訪問看護療養費
  7. 移送費
  8. 高額療養費
  9. 高額介護合算療養費
  10. 特別療養費

広域連合の条例の定める行うもの

  1. 葬祭費
  2. 総裁の給付

任意給付

  1. 傷病手当金
  2. 付加給付
    ※医療保険制度と介護保険の給付が重なるときは、介護保険給付が優先する。
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