【体験記】CFP合格までの道のり、公的医療保険について④

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 公的医療保険について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

公的医療保険

退職後の医療保険

  • 退職して健康保険の被保険者資格を失ったとき、次にどの医療保険制度に加入するか選択が必要となる。
  • 退職後に再就職しない場合は、「健康保険の任意継続被保険者」「国民健康保険の一般被保険者」「家族が被保険者である健康保険の被扶養者」の3つの選択肢が考えられる。
  • 給付内容の注意点としては、健康保険組合では、国民健康保険より給付の上乗せ給付が充実している場合があること高額療養費の多数該当があった場合において保険者が変わった場合は通算されないことである。
  • 保険料については比較検討しておくことが望ましい。
  • 国民保険料(税)のポイントとなるのは「住んでいる場所」「加入者の収入」「扶養家族の有無」であるが、正確な金額は住所地の市区町村役場、国民健康保険課で確認ができる。

任意継続被保険者

  • 退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある者は、被保険者でなくなった日から20日以内に任意継続被保険者になるための手続きをしたときに、引き続き2年間にわたって被保険者になることができる。任意継続被保険者になると、これまでの被扶養者もそのまま継続できる。

保険料

  • 健康保険の任意継続被保険者の保険料は、次の①か②のうちどちらか低い方の標準報酬月額に、保険料率を乗じて算出する(保険料率は保険者によって異なる)。事業主負担はなく全額自己負担となるが、被扶養者に対する保険料は必要ない。給料天引きもなくなるため、払込期日までに自ら納付しなければならない。
  1. 被保険者資格喪失時の標準報酬月額
  2. 各保険者における前被保険者の標準報酬月額平均額(協会けんぽの場合の平均額は30万円)

給付

  • 任意継続被保険者の保険給付は基本的には事業所に使用される被保険者と同様であるが、退職後に発生した傷病手当金や出産手当金は支給されない。対色前に傷病手当金や出産手当金を受給していた場合は、任意継続被保険者となったとしても継続給付が行われる。
  • 被保険者資格の資格喪失条件
    加入期間は2年間で、いったん加入すると任意にやめることはできない。加入期間中に資格を喪失する場合は次の場合となる。
  1. 被保険者本人が再就職して新たに健康保険に加入した場合
  2. 被保険者本人が死亡した場合
  3. 保険料を納付期限までに納付しなかった場合
  4. 75歳到達などで後期高齢者医療の被保険者資格を取得した場合
  • 特例退職被保険者
    組合の規約で定めた要件を満たした者を対象として、退職後74歳までの間独自に医療保険を実施することができる。
    このような健康保険組合を「特定健康保険組合」といい、その対象になる者を「特例退職者被保険者」という。
    年々この制度は廃止している組合が増えている。

資格喪失後の給付

  • 被保険者がその資格を喪失すれば、喪失後に保険事故が発生しても給付は行わらないのが原則であるが、一定の要件の下で資格喪失後も給付が行われることとなっている。
  • 資格喪失後の給付については、傷病手当金、出産手当金の継続給付と資格喪失後の出産、死亡に関する給付の2種類がある。

継続給付

  • 傷病手当金
    資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者で、傷病手当金受給中の者または受給要件を満たした人が資格喪失(退職)した場合、引き続き労務不能状態である場合は継続して受給できる。
    一方、退職後に新たに発生した別の傷病については支給対象にならない。
  • 出産手当金
    資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者で、出産手当受給中の者または受給要件を満たした人が資格喪失(退職)した場合、継続して受給できる。

出産、死亡に関する給付

  • 出産育児一時金
    資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6カ月以内に出産したときに受給できる。出産日が予定より遅れて資格喪失後6カ月を経過して出産した時は、出産育児一時金は支給されない点に注意が必要。被保険者であったときの被扶養者が出産した場合、資格喪失後、家族出産一時金は受給できない。
  • 埋葬料(費)
    被保険者であった者が資格喪失後3カ月以内に死亡したとき、傷病手当金、出産手当金の継続給付の受給中のものが死亡したとき、継続給付受給終了後3カ月以内に死亡したとき、該当する遺族が埋葬料を受給できる。死亡した被保険者に家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で埋葬にかかった費用が埋葬料として支給される。
    資格喪失日の前日までに被保険者期間が1年以上などの要件はなく、死亡の原因も問われない。被扶養者が資格喪失後に死亡した場合、家族埋葬料は受給できない。

ポイント問題

  1. 任意継続被保険者となるためには、被保険者資格の喪失日の前日まで継続して2カ月以上被保険者期間であったことが必要である。正解
  2. 任意継続被保険者となった場合、国民健康保険に加入するという理由で資格を喪失することはできない。正解
  3. 任意継続被保険者が正当な理由なく納付期日までに保険料を納付しなかったときは、納付期日の翌日に被保険者資格を喪失する。正解
    ※翌月1日ではなく、納付期日の翌日。
  4. 任意継続被保険者には、一般の被保険者と同じく傷病手当金や出産手当金が支払われる。不正解
    ※任意継続被保険者には、傷病手当金や出産手当金の給付は行われないのが原則である。
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