【体験記】CFP合格までの道のり、公的医療保険について②

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 公的医療保険について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

公的医療保険

  • 健康保険は、被保険者とその被扶養者が業務外および勤務と場外の原因による疾病、負傷、出産、死亡などの保険事故が生じた場合の短期的給付である。
  • 個人事業主および被扶養者は健康保険の被保険者になることは出来ない。国民健康保険に加入することになる。

1、健康保険の種類

  • 「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」全国健康保険組合が保険者になっている。
  • 「組合管掌健康保険」健康保険組合(「組合けんぽ」、または「けんぽ組合」)が保険者となっている健康保険
  • 組合管掌健康保険組合には次のような特徴がある。おおむね700人以上授業員のいる事業所あるいは同種、同業の事業所が集まって従業員が3,000人以上の場合は、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けて健康保険組合を設立し、保険料の徴収、給付などを代わって独自で運営することができる。

2、被保険者の要件

被保険者

  • 適用事業所に常時雇用されていれば、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、被保険者となることが出来る。

短時間労働者の判断

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 1年以上雇用が見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上あること
  • 学生ではないこと
  • 特定適用事業所(常時501人以上の企業)

3、被扶養者の範囲

  • 被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活をしていることが必要である。
    基準として、被扶養者となる人の年収が130万未満であることがあげられる。
  • 配偶者
  • 父母
  • 兄弟姉妹
  • 祖父母
  • 曾祖父母 

    ※これ以外は同一世帯が条件で被扶養者に

ポイント問題

  1. 健康保険の加入対象となる短時間労働者の条件の1つは、賃金月額が8.8万円以上であること、通勤手当や賞与、残業代は含まない。正解
  2. 協会けんぽにおいて、被保険者と同一世帯に属していない父(60歳、障害者ではない)の年間収入が100万円で、かつ、被保険者からの援助による収入の年額が120万円である場合、父は被扶養者となることが出来る。正解

健康保険からの給付と保険料

  • 保険給付には、病気やけがをした際に医療そのものを給付する「現物給付」と、治療にかかった費用などを給付する「現物給付」がある。被保険者本人に保険事故が生じて給付を受ける場合は「本人給付」、被扶養者が給付を受ける場合は「家族給付」という。

1、主な給付

療養の給付(被扶養者の場合は家族療養給付)

  • 自己負担割合

義務教育(小学校)就学前

2割

義務教育(小学校)就学以後69歳まで

3割

70歳から74歳まで

2割(現役並所得は3割)

※イラストP127

入院時食事療養費(被扶養者の場合は家族療養費)

区分

食事(1)

一般

460

低所得者(住民税非課税世帯)

210円(160円)

低所得者(年金収入80万以下等)

100

※過去1年間の入院が90日を超えている場合は160円

入院時生活療養費(被扶養者の場合は家族療養費)

  • 療養病床に入院する65歳以上の者に、食事の提供である療養と光熱水道に関するサービスを併せて生活療養とし、介護保険との均衡等の観点から、食事および住居の負担を求める仕組みとなっている。

保険外併用療養費(被扶養者の場合は家族療養費)

  • 本来、自由診療として全額本人が自己負担するところを、一般治療と共通する基礎部分を「保険外併用療養費」として保険適用する制度のことである。

療養費(被扶養者の場合は家族療養費)

  • 旅行中などに病気になったり、事故などでけがをし、病院に搬送された場合などで保険証を持っていない時は療養の給付を受けることができず、医療費を全額自己負担しなければならない。この場合に保険者が認めた場合は後で申請して保険者から療養費として払い戻しを受けることができる。海外の場合もほぼ同じで海外療養費という。

高額療養費

  • 長期療養や入院をしたりした時は、自己負担が高額になる場合がある。このような場合の負担を軽くするために、自己負担が1ヶ月に定額を超えた場合は、その超えた分を請求すれば後で高額療養費として健康保険から支給される。高額療養費の対象となるのは、健康保険扱いにおける自己負担部分であり、入院時の食事代や差額ベッド代などは含まれない。
  • 70歳未満の場合、事前に保険者の認定を受けて限度額認定証を病院委提出すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる。
  • 自己負担限度額は年齢と所得水準によって違う。
  • 自己負担限度額
    高額療養費自己負担限度額計算式など(70歳未満の場合)

標準報酬月額

自己負担限度額

83万円以上

252,600円+(医療費−842,000円)×1

5379万円

167,400+(医療費−558,000円)×1

28万~50万円

252,600円+(医療費−267,000円)×1

26万円以下

57,600

市区町村民税非課税者等

35,400

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