【体験記】CFP合格までの道のり、介護保険について

【読者の悩み】

FP045
みなさん、こんにちわ!
相談者
先生、
今後CFPの取得なんかを考えているのですが、
どのくらい難しいのかしら?
FP045
CFPの資格は範囲も広く、
勉強できる参考書なども限られています。
甘くはないと思いますね。
税金関係、ローンの計算もしっかり出来ないといけませんよー!
相談者
そうですか…
本腰を入れて勉強が必要みたいね…ww
持っていて何か意味は意味はあるの?
FP045
FP2級や3級と違って継続単位を取り続けているFPたちで、
情報の鮮度や知識が定着しているのでレベルが高い!!
という印象です。
信頼度もグンと上がるんじゃないですかね!!
相談者
「FP持ってます。」
って方が最近多いけど
正直ポンコツな方も多いのよね…

どんな勉強が最適かしら?
FP045
厳しいお言葉ありがとうございます!ww
正直、2級や3級は誰でも取れますので、AFPやCFPの資格を持っている方にご相談されると良いと思います。
勉強方法ですが問題集を解くに限ります。
ですが、中身が分かっていないと試験での正解率も落ちてきてしまいます…
この記事がCFPを受験される方のバイブルになればと思っていますので、まずはこの記事に書いてある内容を少しずつインプットしていただければと思っています。
相談者
まとまっている記事があればちょっとした時間にでも勉強が続けられそうね!
先生の記事は5分で読めるから気持ちが楽なの!
私もCFP目指してみるわ!

【記事に書いてあること】

  • ライフプランニング・リタイアメントプランニングにつて
  • 介護保険について

【この記事を書いている人】

私達は、

  • 年間500組以上の方とのFP相談の実績やデータがあります。
  • FP協会認定のAFPとして幅広い分野で【現役】で活躍しています。
  • 2019年、2020年セミナーにてクレカ講師やっていました。
  • 元スマホ販売員日本一。

【CFP最短合格へ!!】

  • 【本記事の内容】を何度も読み返す!
  • 青字の箇所は覚える!
  • このブログ【体験記】がCFP受験者のバイブルになることを願っています!!

【本記事の内容】

介護保険

ポイント

  • 公的介護保険の第1号被保険者は、介護認定を受けると原因を問わずサービスを問わずサービスを利用できるが、第2号被保険者は、16種類の特定疾病を原因として介護を受けた場合に限りサービスを利用できる。
  • 介護認定の申請をすると、認定調査、(訪問調査)が行われ、主治医の意見書とともに市町村に設置されている介護認定審査員会で最終判定(2次判定)が行われる。要支援、要介護であれば介護保険を利用できる。
  • 介護保険の利用者負担は原則としてサービス料金1割だが、一定以上の所得がある人は2割3割負担となる。自己負担割合の認定は、個人の所得による判断のほか、世帯収入によって判定される。
  • 住宅改修費(手すり等の取り付けなど)は介護保険に関係なく、支給限度基準額は20万円で、数度に分けて利用することもできる。
  • 地域包括支援センターは、地域の高齢者を支えるために、「介護予防ケアマネジメント」「総合相談、支援」「包括的、継続的ケアマネジメント支援」「権利擁護」の4つの業務を行なっている。

介護保険制度導入の背景と制度の仕組み

  • 公的介護保険は、急速に進む高齢化に公的な社会制度で対応する目的で2000年4月から本格的に導入された制度である。3年ごとに見直しがある。(介護保険事業計画)
  • 2015年には医療保険制度も見直され、医療、介護を包括的に行うことを目的とした改正が行われた。

介護保険の目的と理念

目的

  • 介護保険法は加齢に伴って生ずる心身の変化、疾病等により要介護状態となった場合、被保険者の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように必要な保険医療サービスおよび福祉サービスを行う。
  • 国民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的としている。

給付理念

  1. 被保険者の介護状態または要支援状態に関し、必要な給付を行う。
  2. 給付は要介護状態等の悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。
  3. 給付は、被保険者の心身の状況、環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保険医療サービス、福祉サービスが多様な事業者または施設から提供されるように配慮しておかなければならない。
  4. 給付の内容および水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその住居において自立した日常生活(能力に応じて)を営むことができるように配慮されていなければならない。

介護保険の仕組み

  • 介護保険は市町村および特別区が保険者。財源は公費(税金)50%保険料50%で運営されている。

40歳以上の者が加入。被保険者となり、保険料は障害負担する。被保険者のうち65歳以上の者を第1号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者という。

第1号被保険者の保険料は、原則年金からの天引き第2号被保険者の保険料は加入している医療保険料と併せて徴収される。

介護保険制度のサービスを受けるためには「要支援、要介護」の認定を受けなければならない。自己負担は原則1割であるが、一定以上の所得がある人は2割、3割負担となっている。

被保険者の区分

第1号被保険者

  • 市町村に住所を有する65歳以上の者
  • 保険料の徴収方法が2つある。
  1. 特別徴収→老齢(退職)、障害、遺族年金からの徴収(年金天引き)
    8割の人が対象で年金店備金の対象になるのは年額18万円(月額1万5,000円)以上の年金を受給している者である
  2. 普通徴収→市町村が徴収

第2号被保険者

  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
  • 健康保険と合わせて徴収。国民健康保険も同じ。

専業主婦(夫)の場合

  • 専業主婦(夫)の場合、65歳以上の第1号被保険者は自ら介護保険料を支払う。40歳以上65歳未満の者は、配偶者が国民健康保険の場合、保険料に上乗せして自分の介護保険料を支払うが、配偶者が会社員(公務員)でその被扶養者となっている場合、自分の介護保険料を支払う必要はない。

要介護認定

  • 介護保険の給付を受けるためには、市町村から認定を受ける必要がある。認定には「自立(非該当)」、「要支援」、「要介護」の3種類があり、「要支援」または「要介護」と認定されると介護保険から「介護予防サービス」「介護サービス」を受けることができる。
  • 申請により認定調査員(ケアマネジャー)が認定調査(訪問調査)を行う。調査内容は全国統一で74項目。
  • 要会議状態とは「身体上や精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的動作の全部または一部について3ヶ月から6ヶ月ほどの期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態」とする。
  • 要支援状態とは、「要介護になる恐れがある状態」をいう
  • 第1号被保険者(65歳以上)は、「要支援」あるいは「要介護」と認定されれば原因を問わず給付を受けることができる。
  • 第2号被保険者は老化に起因する病気と末期がん等の16種類の特定疾病によって「要支援」または「要介護」状態になったときに限り、給付を受けることができる。

要支援要介護の状態(7段階の認定の目安)

要介護度

心身の状態

要支援1

社会的支援が必要な状態

日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。浴槽の出入りなどに一部介護が必要。

要支援2

社会的支援が必要な状態

日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。浴槽の出入りなどに一部介護が必要。

要介護1

生活の一部に部分的な介護が必要な状態

立ち上がる時や歩行が不安定。排泄や入浴などに一部または介護が必要。

要介護2

中程度の介護が必要な状態

1人で立ち上がったり歩けないことが多い。排泄や入浴などに一部または全介助が必要。

要介護3

重度な介護が必要な状態

1人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。

要介護4

最重度の介護が必要な状態

日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事の時の一部介助が必要。

要介護5

過酷な介護が必要な状態

生活全般的にわたって全面的な介助が必要。医師の伝達がほとんどできない場合が多い。

ポイント問題

  1. 介護保険の第一被保険者の保険料の徴収方法のうち、老齢(退職)年金から当別徴収されるのは年額18万円以上の年金を受給している人である。正解
  2. 介護保険の第1号被保険者は、「要支援」、「要介護」と認定されれば原因を問わず給付を受けることができるが、第2被保険者は「要介護」と認定された場合に限り給付を受けることができる。不正解
    ※第2号被保険者は、老化に起因する病気と末期がん等の【16の特定疾病】によって「要支援」または「要介護」と認定されたときに限り給付を受けることができる。
    16の特定疾病】とは医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合に限る。
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